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葬儀費用は税金控除の対象になるでしょうか

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所得税の確定申告では、所得控除と税額控除という仕組みがあります。所得控除は、税金を負担できる力を考慮して、保険料、医療費、扶養家族の人数などによります。税額控除は住宅を借入金で取得した場合の所得税の軽減などがあります。では、家族の葬儀費用も必要になる出費ですから、所得控除や税額控除があるのでしょうか。所得税では、こうした仕組みはありません。しかし、相続税の確定申告は、所得税と同じように税金を負担できる力を考慮しています。

つまり、相続税の確定申告では、相続した財産だけでなく負債も相続され、それは資産と相殺されるます。この負債に葬儀費用が含まれています。具体的に控除される対象は法令で規定されています。主なものは、遺体や遺骨の運搬費用、火葬や納骨にかかった費用、読経料など寺へ支払った費用、通夜などにかかった費用です。このうち問題になるのは、通夜などにかかった費用です。地方の慣習でいろいろな通夜がありますが、常識的に考えて相当以上の費用は認められない場合もあるようです。

一方、香典返し、墓石や墓地の購入、初七日などの法要の費用は控除の対象にはなりません。特に問題になるのは、香典返しです。これは、通夜にかかった費用とも関係があります。香典返しが通夜で行われる風習がある場合などは、よく税理士に相談した方が良いでしょう。葬儀費用を控除するには、領収証を必ず発行してもらいましょう。寺への支払など、それが難しい場合は、出金に関する記録の保存をしておき、日付、金額、出金の理由、相手先を、税務署に説明できるようにしておきましょう。

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